朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち10番目

朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第10条(入所申請の添付書類等)

条文

施行規則第3条第1項に規定する市長が指定する書類とは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。また、申請児童と住所が同一の満60歳未満(申請時点)の祖父母(以下「祖父母」という。)がいる場合は、保護者と同様に次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。なお、当該各号に定める書類に要した経費は申請者の負担とする。

 (1) 保護者が就労している場合 事業所発行の就労証明書(様式第3号)又はこれに類する書類。更に自営(親族が経営する場合を含む。)の場合においては、個人事業の開業・廃業等届出書又は確定申告書の写し等

 (2) 保護者が妊娠又は出産の場合 母子健康手帳の写し

 (3) 保護者が疾病又は障害がある場合 診断書(様式第4号)、障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は療育手帳の写し

 (4) 保護者が病人等の介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書(様式第5号)及び障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し

 (5) 保護者が就学している場合又はその予定の場合 在学証明書又は入学許可書の写し及び授業時間割

 (6) 保護者が求職中の場合 誓約書(様式第6号)

 (7) 保護者が震災、風水害等被害に遭い、その復旧に当たっている場合 罹災証明書

 (8) 保護者及び入所希望児童が入所希望月の初日に朝霞市への転入が確実な場合 転入誓約書(様式第7号)

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

児童
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)
保護者
法第6条に規定する保護者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入所)
  4. 第4条(障害児)
  5. 第5条(申請者)
  6. 第6条(実施基準)
  7. 第7条(保育の実施期間)
  8. 第8条(入所日)
  9. 第9条(入所申請)
  10. 第10条(入所申請の添付書類等)
  11. 第11条(入所の順位)
  12. 第12条(入所の審査)
  13. 第13条(辞退)
  14. 第14条(取下げ)
  15. 第15条(退所)
  16. 第16条(おやつに要する費用)
  17. 第17条(減免事由)
  18. 第18条(減免額及び条件)
  19. 第19条(減免期間)
  20. 第20条(減免の取消し)
  21. 第21条(還付額)
  22. 第22条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)