朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち20番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第20条(減免の取消し)
条文
市長は、保育料の減免を受けている保育料負担者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、又は減免金額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 施行規則第10条第1項の保育料減免申請書に事実と異なる記載をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって減免を受けたとき。
(3) 施行規則第9条に規定する減免事由に該当しなくなったことが判明したとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)