朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち12番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第12条(入所の審査)
条文
施行規則第3条第2項に規定する入所の審査は、毎月各放課後児童クラブの入所可能な児童数を把握の上、第9条に規定する入所申請期間内の申請者を対象に、入所希望月の前月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに施行規則第3条第2項に規定する入所の可否について保護者に通知する。
2 入所の審査は、4月から翌年2月までの入所を対象に、対象月ごとに1回実施する。なお、4月の入所を対象とした審査は、1次及び2次の2回実施する。ただし、放課後児童クラブの空き状況等を鑑み市長が必要と認めた場合、適時審査を行うことができる。
3 入所の審査は、前条に定める入所の順位の高い順に行い、申請時の児童の保育を必要とする程度を朝霞市放課後児童クラブ審査基準表(別表第1。以下「基準表」という。)に指数化し、指数の合計が高い者より順次入所を決定する。なお、指数の合計が同じ場合、次の各号順により決定する。
(1) 申請児童の学年が低い者
(2) 基準表の家庭状況欄の指数の高い者
(3) 基準表の父母の状況欄の指数の合計が高い者
(4) 基準表の同居者の状況欄の指数の高い者
(5) 兄弟姉妹が2人以上入所申請又は在所している者
(6) 兄弟姉妹が1人入所申請又は在所している者
(7) 継続入所申請している者
(8) 前年度の入所申請が保留となった者
(9) 申請児童の生年月日が後の者
4 入所が決定した児童の保護者は、特別の事情がない限り入所決定月の前月末日までに入所に関する説明を入所決定放課後児童クラブにて受けなければならない。
5 入所決定に至らなかった申請は、翌月以降各放課後児童クラブの定員に欠員が生ずる等の際の審査の対象とする。
6 入所申請を行った保護者は、申請内容に変更が生じた時は、その旨を放課後児童クラブ入所申請事項変更届(様式第8号)により速やかにこども未来課等に届け出なければならない。市長は、申請内容が事実と相違すると認めた場合は、入所申請又は入所決定を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)
- 保護者
- 法第6条に規定する保護者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)