朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち17番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第17条(減免事由)
条文
施行規則第9条第3号に規定するその他市長が特に必要と認める場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業の倒産又はやむを得ない理由による失職及び退職等の場合であって、収入が著しく減少したとき。
(2) 居住する家屋等が、災害等により著しい損害を受けたとき。
(3) 前各号の免除対象事由に類するものとして市長が特に免除することが必要であると認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)