朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち3番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第3条(入所)
条文
児童が入所できる放課後児童クラブは、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
| 放課後児童クラブ | 入所できる児童 |
| 朝霞市本町放課後児童クラブ | 朝霞第六小学校に通学している児童 |
| 朝霞市朝志ヶ丘放課後児童クラブ | 朝霞第七小学校に通学している児童 |
| 朝霞市岡放課後児童クラブ | 朝霞第二小学校に通学している児童 |
| 朝霞市膝折放課後児童クラブ | 朝霞第一小学校に通学している児童 |
| 朝霞市栄町放課後児童クラブ | 朝霞第八小学校に通学している児童 |
| 朝霞市浜崎放課後児童クラブ | 朝霞第三小学校に通学している児童 |
| 朝霞市泉水放課後児童クラブ | 朝霞第五小学校に通学している児童 |
| 朝霞市幸町放課後児童クラブ | 朝霞第四小学校に通学している児童 |
| 朝霞市根岸台放課後児童クラブ | 朝霞第九小学校に通学している児童 |
| 朝霞市溝沼放課後児童クラブ | 朝霞第十小学校に通学している児童 |
2 前項に該当しない児童は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号)に定める通学区域により、該当する小学校に通学している児童と同様に扱う。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)