朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち6番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第6条(実施基準)
条文
条例第4条に規定する「就労等」は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 就労している場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上就労している場合をいう。ただし、保護者が現に育児休業中の場合においては、入所開始月の翌月初日までに職場復帰をしていなければならない。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 妊娠中に切迫流産等の診断があり児童の保育が困難な場合、又は、出産予定月を中心に産前2箇月、産後2箇月をいう。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合 保護者が病気又は負傷により児童の保育が困難な場合であると医師が認める場合又は障害手帳を持っている場合等で児童の保育が困難な場合をいう。
(4) 常時介護をしている場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上親族を介護又は看護している場合をいう。
(5) 就学している場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上就労のため必要な各種専門学校、大学等に就学している場合をいう。
(6) 就労はしていないが、求職活動を行っている場合 第1号に掲げる基準を満たす就労のための求職活動を行っている場合をいう。ただし、入所後引き続きその期間が3箇月を超える場合を除く。
(7) 保護者が震災、風水害等被害に遭い、その復旧に当たっている場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上震災、風水害等被害の復旧に当たっている場合をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)
- 保護者
- 法第6条に規定する保護者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)