朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち11番目

朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第11条(入所の順位)

条文

放課後児童クラブに入所する児童の入所の順位は次のとおりとする。

 (1) 小学校の第1学年から第3学年までの児童及び障害のある小学校の第6学年までの児童

 (2) 小学校の第4学年から第6学年までの児童(障害のある児童を除く)

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

児童
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入所)
  4. 第4条(障害児)
  5. 第5条(申請者)
  6. 第6条(実施基準)
  7. 第7条(保育の実施期間)
  8. 第8条(入所日)
  9. 第9条(入所申請)
  10. 第10条(入所申請の添付書類等)
  11. 第11条(入所の順位)
  12. 第12条(入所の審査)
  13. 第13条(辞退)
  14. 第14条(取下げ)
  15. 第15条(退所)
  16. 第16条(おやつに要する費用)
  17. 第17条(減免事由)
  18. 第18条(減免額及び条件)
  19. 第19条(減免期間)
  20. 第20条(減免の取消し)
  21. 第21条(還付額)
  22. 第22条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)