朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(平成24年4月1日) 全22条のうち9番目
朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱 第9条(入所申請)
条文
入所申請は、入所希望月の前々月の1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日)までにこども未来課又は指定管理者(以下「こども未来課等」という。)へ行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 4月入所申請時期及び継続入所申請時期は、別途定めるものとする。
3 入所申請を受けたときは、書類審査を行い保育を必要とする家庭状況についての確認を行うこととする。なお、保育を必要とする状況が不明な場合は適時調査を行うものとする。
4 放課後児童クラブ入所申請書は、受付日から入所希望年度末まで有効とする。また、市長は必要に応じ添付書類の再提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 児童
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)