朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち10番目
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第10条(耐震診断の変更)
条文
交付決定者は、第7条第1項の規定に基づく交付申請の内容を変更しようとするときは、耐震診断変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)