朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち3番目
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第3条(耐震診断)
条文
補助金の交付の対象となる耐震診断は、次に掲げるものとする。
(1) 木造の補助対象建築物 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法により行う耐震診断
(2) 木造以外の補助対象建築物 耐震診断結果を、市長が適当と認めた耐震判定委員会等に諮るための耐震診断
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)