朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち11番目
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第11条(完了報告)
条文
交付決定者は、第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた建築物の耐震診断が完了したときは、耐震診断完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該決定があった日の属する年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに耐震診断が完了しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 耐震診断結果を証する書類
(3) 耐震診断補助金支払請求書(様式第6号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)