朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち7番目

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第7条(交付申請)

条文

補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 耐震診断計画書(様式第2号)

 (2) 付近見取図

 (3) 建築確認を受けたことを証する通知書の写し又は建築時期が分かるもの

 (4) 補助対象建築物の所有者が分かるもの

 (5) 前条第1項第1号ただし書の適用区分が分かるもの(適用区分に該当する者の情報について調査されることに当該者本人が同意した場合を除く。)

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の耐震診断補助金交付申請書を先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、受付の停止以後においても、補欠受付を先着順に補欠番号を付して行い、既に耐震診断補助金交付申請書を受けた者の交付申請の取下げ又は補助金の不交付の発生に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象建築物)
  3. 第3条(耐震診断)
  4. 第4条(耐震診断を行う者)
  5. 第5条(補助対象者)
  6. 第6条(補助金交付額)
  7. 第7条(交付申請)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(耐震診断の着手)
  10. 第10条(耐震診断の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(市長の助言)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)