朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち5番目

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第5条(補助対象者)

条文

補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物の所有者とする。この場合において、当該補助対象建築物が共同住宅(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の居住の用に供する建築物をいい、長屋を含む。以下同じ。)にあっては、当該共同住宅の管理を行う管理組合その他の団体とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象建築物)
  3. 第3条(耐震診断)
  4. 第4条(耐震診断を行う者)
  5. 第5条(補助対象者)
  6. 第6条(補助金交付額)
  7. 第7条(交付申請)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(耐震診断の着手)
  10. 第10条(耐震診断の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(市長の助言)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)