朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち2番目

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第2条(補助対象建築物)

条文

補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、原則として建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認をいう。以下同じ。)を取得し、市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された建築物とする。ただし、市長が特に認める建築物の場合については、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象建築物)
  3. 第3条(耐震診断)
  4. 第4条(耐震診断を行う者)
  5. 第5条(補助対象者)
  6. 第6条(補助金交付額)
  7. 第7条(交付申請)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(耐震診断の着手)
  10. 第10条(耐震診断の変更)
  11. 第11条(完了報告)
  12. 第12条(補助金の確定)
  13. 第13条(補助金確定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(市長の助言)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)