朝霞市の要綱「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(令和3年4月1日要綱第98号) 全16条のうち8番目
朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 第8条(交付決定)
条文
市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付を決定したときは、耐震診断補助金交付予定額決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付決定について次の条件を付する。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助金の交付予定額は、耐震診断に係る費用の確定により変更する場合があること。
(3) 耐震診断補助金交付予定額決定通知書をもって、朝霞市既存建築物耐震改修等補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)に基づく朝霞市既存建築物耐震改修等補助金の交付を確約するものでないこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断を実施する者に対して、予算の範囲内において朝霞市既存建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
- 市の案内:建築物耐震診断・改修等補助金
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)