朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち10番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第10条(会計事務の原則)
条文
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 会計事務処理は、事業終了後、学期又は年度ごとに行うものとする。
3 各会計間における予算の流用は、校長の決定を受けて行うものとし、保護者に対して説明を行うものとする。
4 学校徴収金の取扱いに当たっては、収入及び支出の手続後、速やかに現金出納簿に記入するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)