朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち3番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第3条(管理監督者の職務)
条文
校長は、学校徴収金の会計事務処理取扱い(以下「取扱い」という。)に当たり、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 学校徴収金に係る予算の編成及び決算の調製を行う。
(2) 学校徴収金について把握し、収入及び支出に係る決定を行う。
(3) 学校徴収金の収支に係る現金出納簿、請求書及び領収書等(以下「出納簿等」という。)について、収支状況の照合及び内容の確認を行う。
(4) 会計ごとに学校徴収金取扱担当者(以下「担当者」という。)を複数人指定し、関係教職員に対して必要な指示及び監督を行う。
2 教頭は、全ての取扱いにかかわり、主に教育活動の必要性の観点から収入及び支出等の会計処理手続並びに学校徴収金の出納が適正に行われるよう、関係教職員を指導する。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)