朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち17番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第17条(事務引継)
条文
校長に異動があるときは、前任者は、速やかに後任者にその職務を引き継がなければならない。
2 担当者に変更があるときは、速やかに校長にその職務を引き継がなければならない。
3 前2項の引継ぎに当たっては、教頭及び関係者の立会いの下、出納簿等その他収支に係る証拠書類を照合し、預貯金残高の合計金額と現金出納簿の残高に相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに記名押印するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)