朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち15番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第15条(学校徴収金の管理)
条文
校長は、学校徴収金に係る現金及び預貯金の適正な管理を図るため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預貯金し管理すること。
(2) 金融機関への預貯金に当たっては、預貯金額に欠損が生ずることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。
(3) 現金、預貯金通帳は、教頭を管理者として、必ず学校内の耐火書庫又は耐火書庫と同様の安全性が確保でき、かつ、校長及び教頭のみが解錠できる場所に保管しなければならない。
(4) 学校徴収金の預貯金名義人は校長名義とし、金融機関への届出に使用する印鑑は職印とし、校長自らが保管すること。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)