朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち13番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第13条(決算の報告)
条文
担当者は、会計事務処理が終了したときは、出納簿等その他収支に係る証拠書類を確認の上、決算報告書を作成し、速やかに校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定により受けた決算報告書を、運営委員会に提出し、意見を聴くものとする。
3 校長は、学校徴収金の収支状況を会計事務処理が終了したときは、監査を受けた後、保護者に対し決算報告をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)