朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち11番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第11条(契約)
条文
校長は、修学旅行、林間学校及び卒業アルバムの作成等予定価格が30万円以上の契約を行う場合、見積りに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、複数の見積りを徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 校長は、第1項に係る契約の相手方を決定したときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞規則第11号)第14条第2項の規定に準じて契約書を作成するものとする。
3 校長は、契約価格が10万円以上30万円未満の契約を行う場合においては、第2項の規定にかかわらず、契約の適正な履行を確保するため請書(別記様式)を相手方から徴するものとする。
4 校長は、契約価格が10万円未満の契約を行う場合においては、前2項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
5 校長は、次に掲げる契約を行うときは、運営委員会の意見を聴いて行うものとする。
(1) 修学旅行、林間学校及び卒業アルバムの作成に係る契約
(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)