朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱

平成20年8月22日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年9月13日施行のものです。これまでに1回改正されています。全20条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 管理監督者の職務
  4. 第4条 学校徴収金取扱担当者の職務
  5. 第5条 運営委員会
  6. 第6条 会計事務処理の適正処理
  7. 第7条 保護者負担の軽減
  8. 第8条 保護者への周知
  9. 第9条 予算の編成
  10. 第10条 会計事務の原則
  11. 第11条 契約
  12. 第12条 支出の手続
  13. 第13条 決算の報告
  14. 第14条 監査の実施
  15. 第15条 学校徴収金の管理
  16. 第16条 証拠書類の管理方法
  17. 第17条 事務引継
  18. 第18条 助言及び指導
  19. 第19条 情報の公開
  20. 第20条 運用規程

条文

(目的)この条のページ

第1条 この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。

(定義)この条のページ

第2条 この要綱において、「学校徴収金」とは、教育活動の必要性から学校が保護者から徴収する経費で、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 修学旅行費

 (2) 林間学校費

 (3) 校外活動費

 (4) 教材費

 (5) 生徒会費

 (6) その他校長が指定する徴収金

(管理監督者の職務)この条のページ

第3条 校長は、学校徴収金の会計事務処理取扱い(以下「取扱い」という。)に当たり、おおむね次の各号に定める職務を行うものとする。

 (1) 学校徴収金に係る予算の編成及び決算の調製を行う。

 (2) 学校徴収金について把握し、収入及び支出に係る決定を行う。

 (3) 学校徴収金の収支に係る現金出納簿、請求書及び領収書等(以下「出納簿等」という。)について、収支状況の照合及び内容の確認を行う。

 (4) 会計ごとに学校徴収金取扱担当者(以下「担当者」という。)を複数人指定し、関係教職員に対して必要な指示及び監督を行う。

2 教頭は、全ての取扱いにかかわり、主に教育活動の必要性の観点から収入及び支出等の会計処理手続並びに学校徴収金の出納が適正に行われるよう、関係教職員を指導する。

(学校徴収金取扱担当者の職務)この条のページ

第4条 担当者は、学校徴収金の取扱いに当たり、次の各号に定める職務を行うものとする。

 (1) 校長の命を受け、当該学校徴収金に係る会計事務を処理する。

 (2) 予算書及び決算報告書の作成を行う。

 (3) 出納簿等の整理及び保管を行う。

(運営委員会)この条のページ

第5条 校長は、学校徴収金の適正な執行及び管理をするため、学校徴収金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。

2 運営委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、担当者、その他校長が必要と認める者により構成し、校長が委員長となるものとする。

3 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 (1) 予算編成に係る協議

 (2) 第11条に規定する契約に係る審議

 (3) 決算報告に係る審議

 (4) その他、校長が必要と認める事項

4 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、その会議の議長となる。

5 委員長は、必要に応じて意見を聴取するため、運営委員会に関係教職員を出席させることができる。

(会計事務処理の適正処理)この条のページ

第6条 学校徴収金の執行に当たっての意志決定は、原則として支出伺書、請求書及び納品書等により行わなければならない。

2 校長は、学校徴収金の取扱いの適正な執行を図るため、必要に応じて職員に対する校内研修を行うものとする。

3 校長は、学校徴収金の取扱いに係る監査体制を整備しなければならない。

(保護者負担の軽減)この条のページ

第7条 校長は、保護者の負担の軽減に努め、学校徴収金会計の事務の適正化及び執行の効率化を図らなければならない。

(保護者への周知)この条のページ

第8条 校長は、学校徴収金の使途、徴収金額、徴収方法等必要な事項について、保護者に周知しなければならない。

(予算の編成)この条のページ

第9条 学校徴収金に係る各会計の予算案は、学期又は年度当初に編成し、運営委員会の協議を経て、校長が決定するものとする。

(会計事務の原則)この条のページ

第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 会計事務処理は、事業終了後、学期又は年度ごとに行うものとする。

3 各会計間における予算の流用は、校長の決定を受けて行うものとし、保護者に対して説明を行うものとする。

4 学校徴収金の取扱いに当たっては、収入及び支出の手続後、速やかに現金出納簿に記入するものとする。

(契約)この条のページ

第11条 校長は、修学旅行、林間学校及び卒業アルバムの作成等予定価格が30万円以上の契約を行う場合、見積りに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、複数の見積りを徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 校長は、第1項に係る契約の相手方を決定したときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞規則第11号)第14条第2項の規定に準じて契約書を作成するものとする。

3 校長は、契約価格が10万円以上30万円未満の契約を行う場合においては、第2項の規定にかかわらず、契約の適正な履行を確保するため請書(別記様式)を相手方から徴するものとする。

4 校長は、契約価格が10万円未満の契約を行う場合においては、前2項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

5 校長は、次に掲げる契約を行うときは、運営委員会の意見を聴いて行うものとする。

 (1) 修学旅行、林間学校及び卒業アルバムの作成に係る契約

 (2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約

(支出の手続)この条のページ

第12条 支出を執行するときには、次の各号について確認するものとする。

 (1) 徴収目的に違反していないこと。

 (2) 予算の年度に誤りがないこと。

 (3) 予算残額及び預貯金残高があり、支出が可能であること。

 (4) 契約内容に照らし、金額及び債権者等に誤りがないこと。

 (5) 出納簿等の関係書類が整備されていること。

2 支出は、契約履行を確認後、債権者からの請求に基づき、債権者の指定する金融機関に口座振替により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、あらかじめ校長の承認を得た上で、現金による支払をすることができるものとする。

(決算の報告)この条のページ

第13条 担当者は、会計事務処理が終了したときは、出納簿等その他収支に係る証拠書類を確認の上、決算報告書を作成し、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の規定により受けた決算報告書を、運営委員会に提出し、意見を聴くものとする。

3 校長は、学校徴収金の収支状況を会計事務処理が終了したときは、監査を受けた後、保護者に対し決算報告をしなければならない。

(監査の実施)この条のページ

第14条 校長は、学校徴収金の執行に関し、保護者の代表の監査を受けなければならない。

2 監査は、決算に伴うもののほか、必要に応じて監査を実施するものとする。

(学校徴収金の管理)この条のページ

第15条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預貯金の適正な管理を図るため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 (1) 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預貯金し管理すること。

 (2) 金融機関への預貯金に当たっては、預貯金額に欠損が生ずることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。

 (3) 現金、預貯金通帳は、教頭を管理者として、必ず学校内の耐火書庫又は耐火書庫と同様の安全性が確保でき、かつ、校長及び教頭のみが解錠できる場所に保管しなければならない。

 (4) 学校徴収金の預貯金名義人は校長名義とし、金融機関への届出に使用する印鑑は職印とし、校長自らが保管すること。

(証拠書類の管理方法)この条のページ

第16条 学校徴収金に係る出納帳等を個別にファイリングキャビネットにより、会計年度終了後5年間保存し、適正な管理をするものとする。

(事務引継)この条のページ

第17条 校長に異動があるときは、前任者は、速やかに後任者にその職務を引き継がなければならない。

2 担当者に変更があるときは、速やかに校長にその職務を引き継がなければならない。

3 前2項の引継ぎに当たっては、教頭及び関係者の立会いの下、出納簿等その他収支に係る証拠書類を照合し、預貯金残高の合計金額と現金出納簿の残高に相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに記名押印するものとする。

(助言及び指導)この条のページ

第18条 朝霞市教育委員会は、学校徴収金の取扱いの適正を図るため、校長に対し必要な助言及び指導を行うことができる。

2 校長は、朝霞市教育委員会に対し、学校徴収金の取扱いについて、必要な助言及び指導を求めることができる。

(情報の公開)この条のページ

第19条 校長は、保護者等に対し、必要な情報を公開しなければならない。

(運用規程)この条のページ

第20条 校長は、この要綱の施行に関し必要な事項を、別に定めることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年9月13日要綱第73号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)