朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち12番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第12条(支出の手続)
条文
支出を執行するときには、次の各号について確認するものとする。
(1) 徴収目的に違反していないこと。
(2) 予算の年度に誤りがないこと。
(3) 予算残額及び預貯金残高があり、支出が可能であること。
(4) 契約内容に照らし、金額及び債権者等に誤りがないこと。
(5) 出納簿等の関係書類が整備されていること。
2 支出は、契約履行を確認後、債権者からの請求に基づき、債権者の指定する金融機関に口座振替により行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、あらかじめ校長の承認を得た上で、現金による支払をすることができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)