朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(平成20年8月22日) 全20条のうち5番目
朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱 第5条(運営委員会)
条文
校長は、学校徴収金の適正な執行及び管理をするため、学校徴収金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。
2 運営委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、担当者、その他校長が必要と認める者により構成し、校長が委員長となるものとする。
3 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 予算編成に係る協議
(2) 第11条に規定する契約に係る審議
(3) 決算報告に係る審議
(4) その他、校長が必要と認める事項
4 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、その会議の議長となる。
5 委員長は、必要に応じて意見を聴取するため、運営委員会に関係教職員を出席させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成30年9月13日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小、中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の会計事務処理に係る必要な事項を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な執行及び管理を図ることを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校における学校徴収金会計事務処理取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)