朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち1番目

朝霞市就学援助費支給要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市就学援助費支給要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(就学援助費の費目)
  4. 第4条(就学援助費の金額等)
  5. 第5条(就学援助費の申請)
  6. 第6条(支給決定等)
  7. 第7条(支給期間)
  8. 第8条(支給方法)
  9. 第9条(認定の取消し等)
  10. 第10条(就学援助費の返還)
  11. 第11条(電子情報処理組織による処理)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)