朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち7番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第7条(支給期間)
条文
就学援助費の支給を受けることができる期間は、次の各号に掲げる申請に応じ、当該各号に掲げる日から当該年度の末日までとする。ただし、教育委員会が支給の必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 第5条第2項第1号の規定による申請 4月1日
(2) 第5条第2項第2号の規定による申請 第2条第1項各号に規定する支給要件に該当することとなった日の属する月の1日
(3) 第5条第2項第3号の規定による申請 申請書を受理した日の属する月の1日
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)