朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち6番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第6条(支給決定等)
条文
教育委員会は、申請書を受理したとき又は要保護者について、第2条の支給要件を確認後速やかに就学援助費支給の可否を決定し、支給することを決定した者(以下「支給対象者」という。)には就学援助費認定通知書(様式第2号)を、支給しないことを決定した者には就学援助費受給否認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の就学援助費の可否決定に必要と認めるときは、当該申請に係る児童生徒が就学する市内小中学校の校長(以下「学校長」という。)の意見を求めることができるものとする。
3 教育委員会は、前条第1項の規定による申請の不備等により就学援助費支給の可否が決定できないときは、就学援助費保留通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
4 教育委員会は、前項の通知書を送付した日の翌日から起算して1か月を経過しても不備等が解消されない場合、当該申請を却下することができるものとし、就学援助費受給否認定通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、申請日が属する年度の3月に受理した申請については、前項の通知書を送付した日の翌日から1か月を経過する前に却下できるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)