朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち4番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第4条(就学援助費の金額等)
条文
就学援助費の金額等は、次の表のとおりとする。
| 費目 | 支給を受けることができる者 | 支給対象学年 | 支給金額 |
| 医療費 | 第2条第1項各号に規定する者 | 小学1年から中学3年まで | 前条第1号に係る全額のうち、保険診療に該当する治療の自己負担分 |
| 学用品・通学用品費 | 第2条第1項第2号及び第3号に規定する者(以下「準要保護者」という。) | 小学1年 | 年額 1万1,630円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。 |
| 小学2年から小学6年まで | 年額 1万3,900円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。 | ||
| 中学1年 | 年額 2万2,730円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。 | ||
| 中学2年から中学3年まで | 年額 2万5,000円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。 | ||
| オンライン学習通信費等 | 準要保護者 | 小学1年から中学3年まで | 年額 1万5,000円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。 |
| 新入学児童生徒学用品費 | 就学前支給対象者 | 6万4,300円 | |
| 準要保護者 | 小学1年(就学前支給対象者として支給を受けた者を除く。) | ||
| 小学6年 | 8万1,000円 | ||
| 中学1年(小学6年のときに支給を受けた者を除く。) | |||
| 修学旅行費 | 要保護者及び準要保護者 | 実施した学年 | かかった経費に応じて支給 (キャンセル等により、費用負担が生じた場合を含む。) |
| 林間学校費 | 要保護者及び準要保護者 | 実施した学年 | |
| 校外活動費 | 準要保護者 | 実施した学年 | |
| 交通費 | 準要保護者 | 小学1年から中学3年まで | 前条第7号に係る全額 |
| 学校給食費 | 準要保護者 | 小学1年から中学3年まで | 実費相当額 |
| 体育実技用具費 | 準要保護者 | 実施した学年(在学中、1回に限る。) | 前条第9号に係る全額。ただし、上限額は、7,650円とする。 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)