朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち4番目

朝霞市就学援助費支給要綱 第4条(就学援助費の金額等)

条文

就学援助費の金額等は、次の表のとおりとする。

費目支給を受けることができる者支給対象学年支給金額
医療費第2条第1項各号に規定する者小学1年から中学3年まで前条第1号に係る全額のうち、保険診療に該当する治療の自己負担分
学用品・通学用品費第2条第1項第2号及び第3号に規定する者(以下「準要保護者」という。)小学1年年額 1万1,630円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。
小学2年から小学6年まで年額 1万3,900円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。
中学1年年額 2万2,730円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。
中学2年から中学3年まで年額 2万5,000円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。
オンライン学習通信費等準要保護者小学1年から中学3年まで年額 1万5,000円 ただし、支給決定された期間が12か月未満であるときは、当該金額を12で除し1円未満を切り捨てて得た金額を1月当たりの金額とする。
新入学児童生徒学用品費就学前支給対象者6万4,300円
準要保護者小学1年(就学前支給対象者として支給を受けた者を除く。)
小学6年8万1,000円
中学1年(小学6年のときに支給を受けた者を除く。)
修学旅行費要保護者及び準要保護者実施した学年かかった経費に応じて支給 (キャンセル等により、費用負担が生じた場合を含む。)
林間学校費要保護者及び準要保護者実施した学年
校外活動費準要保護者実施した学年
交通費準要保護者小学1年から中学3年まで前条第7号に係る全額
学校給食費準要保護者小学1年から中学3年まで実費相当額
体育実技用具費準要保護者実施した学年(在学中、1回に限る。)前条第9号に係る全額。ただし、上限額は、7,650円とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市就学援助費支給要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(就学援助費の費目)
  4. 第4条(就学援助費の金額等)
  5. 第5条(就学援助費の申請)
  6. 第6条(支給決定等)
  7. 第7条(支給期間)
  8. 第8条(支給方法)
  9. 第9条(認定の取消し等)
  10. 第10条(就学援助費の返還)
  11. 第11条(電子情報処理組織による処理)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)