朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち9番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第9条(認定の取消し等)
条文
教育委員会は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消し、廃止し、又は停止することができる。
(1) 申請の内容に偽りがあったとき。
(2) 就学援助費を就学の目的以外に使用したとき。
(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 転出したとき。
(5) 保護すべき児童生徒が児童養護施設等へ措置入所したとき。
(6) 他の自治体の就学援助制度において、第4条に規定する費目の支給を受けているとき。
2 前項の規定により就学援助費の支給の取消し、廃止又は停止を決定したときは、就学援助費認定取消決定通知書(様式第5号)又は就学援助費支給廃止・停止決定通知書(様式第6号)により、支給対象者に通知するものとする。
3 教育委員会は、保護者から就学援助費の支給辞退の申出があったときは、当該支給の廃止又は停止について就学援助費支給廃止・停止決定通知書により、支給対象者に通知するものとする。
4 教育委員会は、第3条第1項第3号の支給を受けた者(就学前支給対象者及び小学6年の児童の保護者に限る。)が当該支給を受けた年度中に朝霞市外へ転出したときは、当該支給を受けた旨を転出先の自治体へ通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)