朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち5番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第5条(就学援助費の申請)
条文
就学援助費の支給を受けようとする保護者は、就学援助費希望調書・受給申請書(兼同意・委任承諾書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者は、申請手続を省略することができる。
(1) 申請日が属する年度の前年度の1月1日に朝霞市に住民登録がない者は、申請日が属する年度の前年の所得を証する書類
(2) 第2条第2号に該当する者は、当該事由を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる期間に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請日が属する年度の4月1日から支給を受ける場合 4月1日から当該年度末まで
(2) 第2条各号に規定する支給要件に該当することとなった日の属する月の1日から支給を受ける場合 当該支給要件に該当することとなった日から当該年度末まで
(3) 就学前支給対象者で新入学児童生徒学用品費の支給を受ける場合 10月1日から当該年度末(既に在籍している児童生徒に係る申請書を9月30日以前に申請している場合を除く。)まで
3 第5条に規定する就学援助費の申請の効力は、児童生徒が市内小中学校に在籍している期間において有するものとし、年度毎の提出を省略することができる。この場合において、支給決定等の効力は同一の年度内に限られるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)