朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち2番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第2条(支給要件)
条文
就学援助費の支給を受けることができる者は、朝霞市内に住所を有し、朝霞市が設置する小学校又は中学校(以下「市内小中学校」という。)に就学している児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受給している者(以下「要保護者」という。)
(2) 第5条第1項に規定する申請時において、次のアからクまでに掲げるいずれかに該当する者
(3) 生計を同じくする世帯全員の前年所得が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準により算定される額の1.3倍以下である者。ただし、当該基準は、平成25年4月1日時点の基準を用いることとする。
2 朝霞市内に住所を有する児童生徒が他自治体が設置する小学校又は中学校に就学しているときにあっては、設置した自治体の教育委員会と協議し、その結果をもって就学援助費の対象者とする。
3 朝霞市内に住所を有し、就学援助費の申請を行う翌年度の4月1日に朝霞市が設置する小学校へ小学1年として入学を予定している児童の保護者で、第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するもの(以下「就学前支給対象者」という。)は、就学援助費の対象者とする。
4 前3項にかかわらず朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助の必要があると認める者については、就学援助費の対象者とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)