朝霞市の要綱「朝霞市就学援助費支給要綱」(平成29年6月9日要綱第196号) 全12条のうち3番目
朝霞市就学援助費支給要綱 第3条(就学援助費の費目)
条文
就学援助費の費目は、次のとおりとする。
(1) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費
(2) 学用品・通学用品費 児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(3) 新入学児童生徒学用品費 児童生徒が入学する際に必要とする学用品の購入費
(4) 修学旅行費 児童生徒の修学旅行における交通費、宿泊費、見学料等
(5) 林間学校費 児童生徒の林間学校における交通費、宿泊費、見学料等
(6) 校外活動費 次のア及びイに掲げる費用
(7) 交通費 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による特別支援教育に係る児童生徒の通学に必要とする公共交通機関の交通費
(8) 学校給食費 学校給食に必要とする保護者の費用
(9) 体育実技用具費 中学校体育の武道に必要な用具の購入費又はレンタル費用
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:就学援助費
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)