朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱

平成7年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年5月29日施行のものです。これまでに3回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(補助対象事業)、第5条(補助対象経費)、第7条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 定義
  4. 第4条 補助対象事業
  5. 第5条 補助対象経費
  6. 第6条 補助率及び補助金額
  7. 第7条 補助金の交付申請
  8. 第8条 補助金の交付決定
  9. 第9条 補助金の交付条件
  10. 第10条 交付決定の取消し等
  11. 第11条 実績報告
  12. 第12条 補助金の交付確定
  13. 第13条 補助金の返還
  14. 第14条 関係書類の整備等
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、青少年のスポーツの振興を図るため、朝霞市スポーツ協会又は朝霞市スポーツ協会に加盟している団体が実施する青少年を対象としたスポーツ大会や教室等の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において青少年とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 この要綱において教室等とは、スポーツに関する教室、研修会、講演会及び運動能力テストをいう。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業は第2条に規定する事業で、朝霞市民総合スポーツ大会種目別大会を除き、一年度において1団体につき1事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、スポーツ大会や教室等の運営経費で次の各号に掲げるものとする。

 (1) 会場使用料・資器材使用料

 (2) 大会プログラム冊子・資料印刷代

 (3) 賞状・賞品代

 (4) 保険料

 (5) 講師・医師・看護師謝金

 (6) 事業に必要な消耗品代

(補助率及び補助金額)

第6条 補助金の補助率は、前条の規定に基づき補助対象経費として算出した額の3分の2以内とし、限度額を50,000円とする。

2 前項の規定により算出した補助金額の総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 (3) その他、事業の概要を明らかにした書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る補助事業の目的、内容が適正であるかどうかを審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 (1) 補助事業に要する経費の配分及び使用方法に関すること

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けるべきこと

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業の内容を変更しようとする場合においては、事前に市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

 (1) 補助対象事業の内容の変更で、補助金額に影響を及ぼさない変更

 (2) 補助対象事業に要する経費の変更で、補助対象経費の20パーセントを超えない範囲の変更

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業のうち、既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 (1) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、補助金の交付決定を受けた団体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件又はこれに基づく命令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に、朝霞市青少年スポーツ振興補助事業実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 事業に係る経費の収支決算書

 (3) 前号に係る領収証の写し

(補助金の交付確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、補助事業に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を受けた団体に通知するとともに、当該交付決定を受けた団体の指定する金融機関口座に振込により交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

 (2) その他この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき

(関係書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支状況を記載した書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月29日要綱第60号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)