朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金交付要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象)、第5条(補助対象経費)、第6条(申請の手続)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 補助の対象
  4. 第4条 補助額
  5. 第5条 補助対象経費
  6. 第6条 申請の手続
  7. 第7条 交付の決定
  8. 第8条 報告義務
  9. 第9条 実績報告書の様式等
  10. 第10条 補助金額の確定
  11. 第11条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 実行委員会が行う朝霞市生涯学習体験教室(以下「体験教室」という。)を通じて、生涯学習ボランティアの活用を促進し、市民相互の自主的な生涯学習活動を助長することを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業は、生涯学習ボランティアバンクに登録されたものによって組織された朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行うものとする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、第3条に規定する補助対象事業の実施に係るものとし、その範囲は実行委員会の承認を経たものとする。

(申請の手続)

第6条 実行委員会は、次に掲げる申請書類及びその付属資料を市長に提出し、補助金の交付を求めるものとする。

 (1) 朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金申請書(様式第1号)

 (2) 朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業計画書(様式第2号)

 (3) 朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業収支予算書(様式第3号)

 (4) 実行委員会会則

 (5) 実行委員の名簿

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、朝霞市生涯学習体験ボランティア活用推進事業補助金交付決定通知書(様式4号)により通知する。

(報告義務)

第8条 実行委員会は、市長の求めに応じ、事業の実施状況について報告する義務を有するものとする。

(実績報告書の様式等)

第9条 実行委員会は、当該補助対象事業が完了後遅滞なく次に掲げる報告書類及びその付属資料を市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業実績報告書(様式第5号)

 (2) 実行委員会の活動及び体験教室等の実施結果を示す書類(別紙)

 (3) 朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業収支決算書(様式6号)

 (4) 収支の事実を証する領収書(別紙)

 (5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書類等を審査し、その内容が適正と認めたときは、朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、実行委員会に通知する。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた実行委員会が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (2) 目的以外に補助金を使用したとき。

 (3) その他この要綱に違反したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習ボランティア活用推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)