朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第10条(交付決定の取消し等)
条文
市長は、補助金の交付決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業のうち、既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、補助金の交付決定を受けた団体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件又はこれに基づく命令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)