朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち9番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第9条(補助金の交付条件)
条文
市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分及び使用方法に関すること
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けるべきこと
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
3 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業の内容を変更しようとする場合においては、事前に市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。
(1) 補助対象事業の内容の変更で、補助金額に影響を及ぼさない変更
(2) 補助対象事業に要する経費の変更で、補助対象経費の20パーセントを超えない範囲の変更
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)