朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)
条文
補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、スポーツ大会や教室等の運営経費で次の各号に掲げるものとする。
(1) 会場使用料・資器材使用料
(2) 大会プログラム冊子・資料印刷代
(3) 賞状・賞品代
(4) 保険料
(5) 講師・医師・看護師謝金
(6) 事業に必要な消耗品代
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)