朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち6番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第6条(補助率及び補助金額)
条文
補助金の補助率は、前条の規定に基づき補助対象経費として算出した額の3分の2以内とし、限度額を50,000円とする。
2 前項の規定により算出した補助金額の総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)