朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち4番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第4条(補助対象事業)
条文
補助金の交付対象とする事業は第2条に規定する事業で、朝霞市民総合スポーツ大会種目別大会を除き、一年度において1団体につき1事業とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)