朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち11番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第11条(実績報告)
条文
補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に、朝霞市青少年スポーツ振興補助事業実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業に係る経費の収支決算書
(3) 前号に係る領収証の写し
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)