朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち12番目
朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第12条(補助金の交付確定)
条文
市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、補助事業に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付確定通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を受けた団体に通知するとともに、当該交付決定を受けた団体の指定する金融機関口座に振込により交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)