朝霞市の要綱「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(平成7年4月1日) 全15条のうち14番目

朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱 第14条(関係書類の整備等)

条文

補助金の交付を受けた団体は、補助金の収支状況を記載した書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市青少年スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(補助対象事業)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助率及び補助金額)
  7. 第7条(補助金の交付申請)
  8. 第8条(補助金の交付決定)
  9. 第9条(補助金の交付条件)
  10. 第10条(交付決定の取消し等)
  11. 第11条(実績報告)
  12. 第12条(補助金の交付確定)
  13. 第13条(補助金の返還)
  14. 第14条(関係書類の整備等)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年スポーツ振興補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)