朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち12番目

朝霞市公民館運営要綱 第12条(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)

条文

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第161条に規定する公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)の施設の使用については、次の各号のとおりとする。

 (1) 施設を使用しようとする候補者等は、公選法第163条の規定により選挙管理委員会に申出をしなければならない。

 (2) 館長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第115条に規定する通知があったときは、同令第116条及び第117条第1項に定めるところにより施設の使用について決定し、通知しなければならない。

 (3) 施設の予約及び使用申請については、第9条第3項及び前条の規定を準用する。

 (4) 公選法第164条に規定する選挙期間中の個人演説会(同一施設1回目)の使用については、条例第9条第1項第4号の規定により使用料は免除する。

 (5) 前号の個人演説会を除き、候補者等が公選法第161条の規定により施設を使用する場合には、施設の使用料は有料とする。

 (6) 第4号の規定により使用料を免除する場合については、申請書の許可条件欄に「公選法第164条により、使用料は4号免除とする」と明記するものとする。

 (7) 前号の場合を除き、公選法第161条の規定により施設の使用を許可する場合は、申請書の許可条件欄に「公選法第161条第1項の規定により使用可能」と明記するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。

朝霞市公民館運営要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(使用団体)
  4. 第4条(活動調査票・会員名簿)
  5. 第5条(使用許可基準)
  6. 第6条(社会教育関係団体に係る使用料の免除基準)
  7. 第7条(個人の使用)
  8. 第8条(仮予約制度)
  9. 第9条(予約制度)
  10. 第10条(先行予約)
  11. 第11条(使用申請)
  12. 第12条(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)
  13. 第13条(備品の館外貸出し)
  14. 第14条(印刷機の使用)
  15. 第15条(掲示・配布基準)
  16. 第16条(図書室の利用)
  17. 第17条(その他)
  18. 第18条(この要綱により難い場合の措置)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)