朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち12番目
朝霞市公民館運営要綱 第12条(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)
条文
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第161条に規定する公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)の施設の使用については、次の各号のとおりとする。
(1) 施設を使用しようとする候補者等は、公選法第163条の規定により選挙管理委員会に申出をしなければならない。
(2) 館長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第115条に規定する通知があったときは、同令第116条及び第117条第1項に定めるところにより施設の使用について決定し、通知しなければならない。
(3) 施設の予約及び使用申請については、第9条第3項及び前条の規定を準用する。
(4) 公選法第164条に規定する選挙期間中の個人演説会(同一施設1回目)の使用については、条例第9条第1項第4号の規定により使用料は免除する。
(5) 前号の個人演説会を除き、候補者等が公選法第161条の規定により施設を使用する場合には、施設の使用料は有料とする。
(6) 第4号の規定により使用料を免除する場合については、申請書の許可条件欄に「公選法第164条により、使用料は4号免除とする」と明記するものとする。
(7) 前号の場合を除き、公選法第161条の規定により施設の使用を許可する場合は、申請書の許可条件欄に「公選法第161条第1項の規定により使用可能」と明記するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)