朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち7番目
朝霞市公民館運営要綱 第7条(個人の使用)
条文
館長は、個人の使用については、社会教育活動を目的とする場合に限り、次の各号に定めるところにより施設の使用を許可することができる。
(1) 使用できる施設は、当日において、使用希望がない施設に限るものとする。
(2) 施設を使用できる者は、市内に居住し、通勤し、又は通学している者に限るものとする。
2 個人が施設を使用する場合においては、施設の使用料は、条例第9条第1項第4号の規定により免除するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)