朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち13番目
朝霞市公民館運営要綱 第13条(備品の館外貸出し)
条文
館長は、市(主催又は共催事業実施時)及び市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)並びに第6条に規定する社会教育関係団体に対し、公民館運営に支障のない範囲内で、公民館の備品を館外に貸し出すことができる。
2 前項により公民館の備品を貸し出す場合には、物品借用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の備品を紛失し、又は破損した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)