朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち13番目

朝霞市公民館運営要綱 第13条(備品の館外貸出し)

条文

館長は、市(主催又は共催事業実施時)及び市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)並びに第6条に規定する社会教育関係団体に対し、公民館運営に支障のない範囲内で、公民館の備品を館外に貸し出すことができる。

2 前項により公民館の備品を貸し出す場合には、物品借用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の備品を紛失し、又は破損した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。

朝霞市公民館運営要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(使用団体)
  4. 第4条(活動調査票・会員名簿)
  5. 第5条(使用許可基準)
  6. 第6条(社会教育関係団体に係る使用料の免除基準)
  7. 第7条(個人の使用)
  8. 第8条(仮予約制度)
  9. 第9条(予約制度)
  10. 第10条(先行予約)
  11. 第11条(使用申請)
  12. 第12条(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)
  13. 第13条(備品の館外貸出し)
  14. 第14条(印刷機の使用)
  15. 第15条(掲示・配布基準)
  16. 第16条(図書室の利用)
  17. 第17条(その他)
  18. 第18条(この要綱により難い場合の措置)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)