朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち9番目
朝霞市公民館運営要綱 第9条(予約制度)
条文
前条に規定するほか、施設を使用しようとする者は、施設の使用予約(以下「予約」という。)をすることができる。
2 予約をすることができる期間は、使用しようとする日の属する月から起算して、2カ月前の1日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)から使用当日までとする。
3 予約は、施設に他に使用希望がない場合に限り、先着順で受け付けるものとする。
4 予約は、公共施設予約システム、窓口又は電話により申し込むことができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)