朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち8番目

朝霞市公民館運営要綱 第8条(仮予約制度)

条文

公民館の有効利用と平等な取扱いを確保するため、施設の使用の申込みは、仮予約制度により行うものとする。

2 施設の使用の仮予約(以下「仮予約」という。)をすることができる団体は、使用料を免除される団体とする。

3 前項の規定にかかわらず、公立学校、公立幼稚園又は公立保育園(以下「公立学校等」という。)が条例第9条第1項第1号及び2号の規定により使用料免除で施設を使用しようとする場合については、当該公立学校等に施設がない場合又は施設が使用できない場合を除き、仮予約することができないものとする。

4 仮予約の申込みは、使用しようとする日の属する月から起算して、3カ月前の月の1日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)から20日(その日が休館日に当たるときは、次の開館日)までの間(以下「仮予約申込期間」という。)、窓口において受け付けるものとする。

5 仮予約は、同一日時の使用について、複数の館に重複して申し込むことができない。

6 第4項の場合において、使用を希望する団体が重複したときは、仮予約申込期間満了後、当該月の末日までに施設の使用調整を行うものとする。

7 使用調整の方法は、次の各号のとおりとする。

 (1) 使用調整は、原則として使用希望回数の少ない団体を優先させる。

 (2) その他使用調整は、団体の人数、活動内容等を勘案し、各公民館の状況に応じて行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。

朝霞市公民館運営要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(使用団体)
  4. 第4条(活動調査票・会員名簿)
  5. 第5条(使用許可基準)
  6. 第6条(社会教育関係団体に係る使用料の免除基準)
  7. 第7条(個人の使用)
  8. 第8条(仮予約制度)
  9. 第9条(予約制度)
  10. 第10条(先行予約)
  11. 第11条(使用申請)
  12. 第12条(公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等の施設の使用)
  13. 第13条(備品の館外貸出し)
  14. 第14条(印刷機の使用)
  15. 第15条(掲示・配布基準)
  16. 第16条(図書室の利用)
  17. 第17条(その他)
  18. 第18条(この要綱により難い場合の措置)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)