朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち16番目
朝霞市公民館運営要綱 第16条(図書室の利用)
条文
図書室の利用については、次のとおりとする。ただし、中央公民館においては、図書の貸出しは行わないものとする。
(1) 図書室の利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、中央公民館については、午前9時から午後9時30分までとする。
(2) 図書室の休室日は、休館日のほか館長が必要と認めた日とする。
(3) 図書の貸出数量及び貸出期間については、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第9条第1号の規定を準用する。
(4) 図書室では、飲食、喫煙又は他人に迷惑をかける行為を禁止する。
2 故意又は過失により図書等を著しく汚損し、破損し、又は亡失した者は、図書館長が相当と認める現品をもって賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)