朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち15番目
朝霞市公民館運営要綱 第15条(掲示・配布基準)
条文
掲示物の掲示基準及び配布物の配布基準については、おおむね別表第2のとおりとする。
2 掲示物の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1) 掲示及び配布の可否、期間及び場所については、職員に一任することを確認し、了承を得るものとする。
(2) 日程又は会場が確定していない場合は、掲示物又は配布物の受領を見合せるものとする。
(3) 掲示物の大きさは、原則としてA1版までとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)