朝霞市の要綱「朝霞市公民館運営要綱」(平成15年4月1日) 全18条のうち3番目
朝霞市公民館運営要綱 第3条(使用団体)
条文
条例別表第1に規定する公民館の施設(以下「施設」という。)を使用することができる団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 市(主催又は共催事業実施時)
(2) 市以外の官公署(市民の福祉の向上のために使用時)
(3) 社会教育関係団体(主として学習、文化、スポーツ及びコミュニティ形成に関する活動を目的とする団体で、自主的な運営が行われているものに限るものとし、別表第1で貸出不可とされたものを除く。)
(4) 別表第1に揚げる団体で、貸出可とされたもの(前3号に揚げる団体を除く。)
2 館長は、公民館の管理運営上必要があるときは、施設を使用する団体の活動内容、運営等について、活動状況を把握し、指導することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらの関係規定に基づき、公民館の施設の使用許可等に関して必要な事項を定め、統一した公民館運営を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)